奈良県立橿原高校の考古学研究部員が弥生土器などの文様の描き方を追究した企画展「この線、かけるかな?」が、「歴史に憩う橿原市博物館」(同市川西町)で開かれている。実物の土器24点と、生徒たちが作った道具や土器など28点の計52点が並ぶ。3月24日まで。
(出典 news.nicovideo.jp)
<このニュースへのネットの反応>
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奈良県立橿原高校の考古学研究部員が弥生土器などの文様の描き方を追究した企画展「この線、かけるかな?」が、「歴史に憩う橿原市博物館」(同市川西町)で開かれている。実物の土器24点と、生徒たちが作った道具や土器など28点の計52点が並ぶ。3月24日まで。
認知症の疑いがある79歳の父親を46歳の娘が兵庫県内の高速道路パーキングエリアに置き去りにするという事件が2018年11月にありました。娘は保護責任者遺棄の疑いで逮捕されましたが、不起訴処分になりました。
逮捕当時、娘は「警察に保護してもらい、施設に入ったほうがいいと思った」と話していたことが報じられています。これに対し、ネットでは認知症の家族を介護した経験のある人や高齢の親を持つ人から、「身内だけで認知症の親の介護は無理」「明日は我が身」といった声が寄せられました。
認知症になった親の介護から、子どもは絶対に逃れられないのでしょうか。川見未華弁護士に聞きました。
●保護責任者遺棄罪はどんな場合に成立するか今回の事件で、娘は「保護責任者遺棄」容疑で逮捕されています。これは、どのような責任が問われているのでしょうか?
「『保護責任者遺棄』罪とは、老年者、幼年者、身体障害者、又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立する罪です(刑法218条)。
今回の事件は、娘が、父親を『保護する責任のある者』であったにもかかわらず、その責任を果たさずに、父親を『遺棄』したことから、同罪の容疑で逮捕されたものです。
ただし、本罪でいう『保護責任者』であるかということと、民法上『扶養義務者』であるかということは、必ずしも一致しないとされています。
つまり、本罪が成立するためには、単に法令上、扶養義務を負っているかという点だけではなく、要扶助者の生命・身体をその危険から保護すべき現実の義務を負っているかという点や、誰もいない場所に連れて行くなどの先行行為により、排他的支配を獲得したかという点が重視されると考えられます」
●扶養義務はあるけれど、生活を犠牲にする必要はない通常、認知症になった親の介護から子どもは逃れることができるのでしょうか?
「民法上、直系血族は、互いに扶養をする義務があると定められています(民法877条1項)。実の親子であれば、直系血族に当たります。したがって、子どもは、認知症になった実親に対して、扶養義務を負います。
ただし、子どもが実親に対して負う扶養義務は、扶養義務者に余力がある限りで、自己の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に扶養すれば良い程度の義務(「生活扶助義務」と言います)であるとされています。
ですから、子どもは、認知症になった親に対する扶養義務を負うものの、遠方であったり、経済的に厳しい状況であるのであれば、自身の生活を犠牲にしてまで扶養義務を果たすことは求められないと考えられます。
また、子どもに配偶者や未成熟子がいる場合は、配偶者や未成熟子に対する扶養義務(生活保持義務)は、親に対する扶養義務(生活扶養義務)よりも優先されますから、認知症になった親よりもまず、自身の配偶者や未成熟子の扶養を優先すべきことになります」
勝手に扶養義務を放棄することはできますか? もし放棄した場合は、何かの罪に問われるのでしょうか?
「扶養義務を勝手に放棄することはできません。ただし、扶養義務を放棄しただけで、即時に何かの刑罰に問われることはないでしょう。
他方で、認知症になった親の扶養義務を放棄した結果、親が第三者に損害を生じさせてしまったような場合には、扶養義務者である子が親に対する監督義務を果たさなかったとして、親が第三者に加えた損害を賠償する義務を負う可能性もあるでしょう(民法714条。なお、最高裁判所平成28年3月1日判決参照)」
【取材協力弁護士】
川見 未華(かわみ・みはる)弁護士
東京弁護士会所属。家事事件(離婚、DV案件、親子問題、相続等)及び医療過誤事件を業務の柱としながら、より広い分野の実務経験を重ねるとともに、夫婦同氏制度の問題や福島原発問題等、社会問題に関する弁護団にも積極的に取り組んでいます。
事務所名:樫の木総合法律事務所
事務所URL:http://kashinoki-law.jp/
三重県警伊勢署は9日、中学2年の息子(13)の顔を殴り、けがをさせたとして、傷害の疑いで、同県伊勢市一之木、医師、篠原浩二容疑者(48)を現行犯逮捕した。
同署によると、篠原容疑者は「子どもが塾を休み、勉強しないことに腹を立てた」と供述し、容疑を認めている。日常的な暴行はなかったとみている。
逮捕容疑は9日午後0時40分ごろ、伊勢市の自宅で、息子の顔面を拳で十数回殴り、けがを負わせた疑い。
同署によると、息子は唇を切るなどし、自ら「親に殴られた」と110番した。
https://www.sankei.com/affairs/news/190209/afr1902090026-n1.html
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1549707398/
5日、エレベーター内で小学2年の女児にわいせつな行為を行なったとして、強制わいせつ容疑で31歳の銀行員が逮捕された。
自分より圧倒的に弱い存在に向けられた性欲に、ネット上では非難の声が相次いでいる。
報道によると、逮捕されたのは兵庫県川西市の銀行員の男(31)。逮捕容疑は昨年12月10日で、宝塚市にあるマンションのエレベーター内で女児にわいせつな行為を行なったという。
具体的には「靴を脱がせて足の裏をくすぐる」「スカートをめくって尻を触る」などの行為だったようだ。女児が帰宅後に母親に相談し、事件が発覚。その後、防犯カメラの映像から容疑者が特定された。
この報道に対し、ネット上では「許せない」「一生のトラウマになる」などの声が。
・こういう事がきっかけで男性恐怖症になったりすることもあるから、性犯罪は許せない
・被害者の女児が男性恐怖症にならないことを祈ります
・女の子の心の傷と恐怖心が残ってしまうのがかわいそう
・カメラあるところでやるってくらい、時制できないんだろうな
・えー、エレベーターの中で 靴を脱がせてくすぐってお尻触るって
ちなみに、しらべぇ編集部が全国20〜60代の男女1,664名を対象に調査したところ、全体の8.2%が「成人した後、小学生以下の児童に性的興奮を覚えたことがある」と回答した。
女性では5.1%だが、男性に限ると11.3%が「経験あり」と答えている。
男女・年代別でくわしく見てみると、男性は20~40代で1割以上が該当。女性では20代のみが1割以上の該当率だった。
小児性愛は、決して吐き出してはいけない趣味嗜好。女児の心の傷が、少しでもはやく癒えることを願いたい。
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【調査概要】 方法:インターネットリサーチ「Qzoo」 調査期間:2018年12月14日~2018年12月17日
対象:全国の20〜60代の男女計1,664名(有効回答数)
株式会社クリーク・アンド・リバー社は2月16日(土)大阪にて、グラフィック業界で活躍するディレクターやデザイナー、編集、進行管理の方などを対象に「【関西】Creator Scramble ~グラフィック業界交流会」を開催いたします(https://www.creativevillage.ne.jp/54414)。
配信元企業:株式会社クリーク・アンド・リバー社